河川法では認められるはずもない河川内の船舶の係留。
川の断面は、流れ込む影響のある流域面積に土地の特性(都市部か農地か等など)ともいえる流出係数を乗じ勘案しながら流量計算をして安全率を含めて決定しているのだから、河川断面を狭くさせる構造物は認められる筈はない。
まして増水時にそれらの船舶や係留施設が流された場合、橋梁のピアやアバットにぶつかったり、橋梁本体に引っ掛かってそれによって閲水、場合によっては橋本体をも破損させる恐れがあるためと言える。
これは技術者としての弁。
けれど、夕闇が迫り茜色の川面に屋形船の係留されるシルエットなる風景は、何とも言えず情緒のあるものだった。
そして、ついに撤去が始まった。
海水が混じると見えて、貝殻が杭にびっしりついている
この貝殻のついている長さが川面の干満の差なのだなあ
数日後にはきれいサッパリなくなるだろう。
ここにも上下流から迫っているテラスの工事が始まる。
風物詩が一つ消えた。